<音楽教室での生徒のレッスン演奏に関し、最高裁は、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権使用料を徴収できないとしました。一方で教師の演奏からは徴収可能との判断が確定しました。10/24>
私も、これまでの労力を換算して印税が見合わない程度の著作権所有者です。それは人気、実力、あるいは作品の優劣によるものなので、仕方がないと思っています。いや、売れ行きによるのですね。先述の芸人さんよりは、恵まれてはいますが。
◯印税という不労所得
大ヒットした人の作品も、売れない作品の1万倍の努力やコストをかけているわけではないのです。印税にも、どこかに限度を設けて、それ以上は、公の教育のためにでも使えるようにすればいいと思ってきました。
あるところからは、労力を超えた不労所得になるからです。
不動産の手数料と同じで、最初に規定を定めたところから、時代は大きく変わっているのです。
1曲、大ヒットさせたら、10年くらいは、食べられるくらいの収入は得てもよいでしょうけど、何十人もが一生、食べることができるほどの金額は、多すぎるのではないでしょうか。
かけた労力、費用は、経費で差し引いた上で。
もちろん、本人より、出版社やプロダクションが、ビルを建てるほどに、儲けているのでしょう。これも資本主義社会、実力次第といえば、それまで、ですが。
◯作品は誰のものか
アーティストの作品、といっても、一人で生み出したものはありません。誰しも先人の偉業を踏んでいるのです。
音楽教室で使われるような曲は、すでに元をとり大儲けしている作品で、これからも稼ぎ続けるのですから、教育のためには無償で供するのが、当然とも思います。
そこで、その曲を覚えた人が、どこかで演奏したら徴収できるのです。
社会貢献かつPRと思えばよいのです。それで本当にプライスレスの価値となります。
JASRACは、公的な場でのアーティストの作品使用の徴収代行以上に利益追求すべきではないでしょう。
◯権利の問題
これは発明の特許、実用新案、商標など他の権利にも言えます。
ITやソフトのプログラムには、無償で提供されているために、全世界で長く、役立っているものもあります。
もちろん、つくったものの権利を独占するのは、それなりに根拠のあることです。勝手に作品を改竄されたり質を落として売られても困るわけです。
<#知的財産権 著作権のほか、特許権や商標権などの産業財産権がある。
産業財産権は、産業の発達を目的とする技術的思想(アイデア)を保護の対象とし、権利者に強い独占性を与える性質のため、厳しい審査を経て登録されなければ権利が発生しない。
著作権は、創造的な文化の発展を目的とする表現を保護の対象としていることから、登録しなくても創作した時点で権利が発生する。
21世紀に入り、テクノロジーの著しい進歩や権利ビジネスの伸張などと、著作物の自由な利用の要請(自由な言論を含む)が争点になっている。
デジタル著作物の保護規定を強化したWIPO著作権条約が1996年に採択され、2002年に発効している。(Wikipedia抜粋)>